地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所 又は出張所を設けることができる。

○2項

支庁 若しくは地方事務所 又は支所 若しくは出張所の位置、名称 及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

○3項

第四条第二項の規定は、前項の支庁 若しくは地方事務所 又は支所 若しくは出張所の位置 及び所管区域にこれを準用する。