地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

○2項

前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。