普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会 又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百八十条の三
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正