地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第五款 他の執行機関との関係

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月18日 21時11分

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会 又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員 若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。


ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会 又は委員については、この限りでない。

1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会 又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

1項

普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織 及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会 若しくは委員の事務局 又は委員会 若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数 又はこれらの職員の身分取扱について、委員会 又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

○2項

普通地方公共団体の委員会 又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数 又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会 又は委員の権限に属する事項の中 政令で定めるものについて、当該委員会 又は委員の規則 その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。