地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会 又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員 若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。


ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会 又は委員については、この限りでない。