地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織 及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会 若しくは委員の事務局 又は委員会 若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数 又はこれらの職員の身分取扱について、委員会 又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

○2項

普通地方公共団体の委員会 又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数 又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会 又は委員の権限に属する事項の中 政令で定めるものについて、当該委員会 又は委員の規則 その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。