地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六十一条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。


ただし、条例で置かないことができる。

○2項

副知事 及び副市町村長の定数は、条例で定める。