地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六十三条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

副知事 及び副市町村長の任期は、四年とする。


ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においても これを解職することができる。