地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長、副知事 若しくは副市町村長 又は監査委員と親子、夫婦 又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない

○2項

会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。