副知事 及び副市町村長は、検察官、警察官 若しくは収税官吏 又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百六十六条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
第百四十一条、第百四十二条 及び第百五十九条の規定は、副知事 及び副市町村長にこれを準用する。
普通地方公共団体の長は、副知事 又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。