地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六十条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

一部事務組合の管理者(の規定により管理者に代えて理事会を置くの一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(において準用するの規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る 又はの方針 及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(に規定する指定都市の市長を除く)とみなして、の規定を準用する。