地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百六条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

○2項

議長 及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

○3項

議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。