地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百十五条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。


但し、議長 又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

○2項

前項但書の議長 又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。