地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百十五条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、会議において、予算 その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者 又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

○2項

普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査 又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。