法律 又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項 並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。
その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
法律 又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項 並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。
その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。