地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

○2項

前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。