この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百十六条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。