地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第一条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第四条の条例で定めたものとみなす。