地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第七条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく 命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官 又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と 同一の級に叙せられたものとする。