地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく 命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官 又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と 同一の級に叙せられたものとする。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
第七条
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正