1項 第十三条の規定は、市町村 又は特別区の監査委員について準用する。この場合において、同条第一項中 「都道府県知事」とあるのは 「市町村長 又は特別区の区長」と、同条第二項中 「報酬」とあるのは 「報酬 又は給料」と読み替えるものとする。