地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第二十二条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

第十二条 及び第十三条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。


この場合において、

同条第一項
都道府県知事」とあるのは、
「都道府県の代表監査委員」と

読み替えるものとする。