法律 又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制 又は地方官官制の規定によりした手続 その他の行為は、地方自治法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続 その他の行為とみなす。
地方自治法施行規程
#
昭和二十二年政令第十九号
#
略称 : 地自法施行規程
第二十四条
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正