地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第二十四条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

法律 又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制 又は地方官官制の規定によりした手続 その他の行為は、地方自治法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続 その他の行為とみなす。