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地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
#
略称 :
地自法施行規程
第二十条
@
施行日
: 平成三十年四月一日
@
最終更新
: 平成三十年政令第九十二号による改正
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地方自治
地方自治法施行規程
第二十条
1項
第十三条
の規定は、都道府県の監査委員について準用する。
この場合において、
同条第二項
中
「
報酬
」とあるのは、
「報酬 又は給料」と
読み替えるものとする。