地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第五条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

前条 及び 他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、 規則で定める。