前条 及び 他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、 規則で定める。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
第五条
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正