地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第六条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

地方自治法の一部を改正する法律昭和二十二年法律第百六十九号)による改正前の地方自治法附則第六条に掲げる者は、同法施行の際現にある級 及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。

2項

地方自治法施行の際 現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、 その所掌(休職中のものにあつては休職となつた際の所掌)に従い 事務吏員 又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。