地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百六十九号)による改正前の地方自治法附則第六条に掲げる者は、同法施行の際現にある級 及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
第六条
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
地方自治法施行の際 現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、 その所掌(休職中のものにあつては休職となつた際の所掌)に従い 事務吏員 又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。