地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第十一条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

都道府県の職員の休暇 及び休日等については、官吏の休暇 及び休日等に関する規定を準用する。


ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。