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地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 :
地自法施行規程
第十一条
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施行日
: 平成三十年四月一日
@
最終更新
: 平成三十年政令第九十二号による改正
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地方自治
地方自治法施行規程
第十一条
1項
都道府県の職員の休暇 及び休日等については、官吏の休暇 及び休日等に関する規定を準用する。
ただし
、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。