地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第十九条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

第十三条の規定は、市町村 又は特別区の選挙管理委員について準用する。


この場合において、

同条第一項
都道府県知事」とあるのは、
「市町村長 又は特別区の区長」と

読み替えるものとする。