地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第十五条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

第十二条の規定は、市町村 又は特別区の職員の懲戒について準用する。


この場合において、

同条第三項
都道府県職員委員会」とあるのは、
「市町村 又は特別区の職員懲戒審査委員会」と

読み替えるものとする。