地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第十六条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

市町村 及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。

2項

市 又は特別区の職員懲戒審査委員会は、 委員五人をもつて組織する。

3項

委員は、市 又は特別区の職員のうちから二人 及び学識経験を有する者のうちから三人を市長 又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。


委員長は、委員が互選する。

4項

町村の職員懲戒審査委員会は、 委員三人をもつて組織する。

5項

委員は、町村の職員のうちから一人 及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。


委員長は、委員が互選する。

6項

職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村 又は特別区の職員のうちから、 市町村長 又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。

7項

前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、 市町村 又は特別区の規則で定める。