地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第十条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律 又は道府県職員服務紀律の例による。


ただし、専門委員 及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料 若しくは報酬を受ける 他の事務を行うことを妨げない。