地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

附 則

平成一一年三月三一日政令第九三号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 08時40分


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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十一年九月三十日までの間は一万六千五百八十四人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千五百五十八人とする。