この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
平成一九年一〇月一七日政令第三一三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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