この政令は、平成七年四月一日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
平成七年三月二七日政令第八三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成七年九月三十日までの間は一万六千四百九人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千三百八十人とする。