この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び第二項の規定 並びに次項の規定は、平成九年四月一日から 適用する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
平成九年四月一日政令第一三三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成九年九月三十日までの間は一万六千五百三十人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三人とする。