この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和三四年三月三一日政令第八八号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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この政令の施行の日から 国民年金法の公布の日の前日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第六十九条第二号中「船員保険特別会計法 並びに国民年金法の施行」とあるのは、「船員保険特別会計法の施行 並びに国民年金制度実施の準備」と読み替えるものとする。