地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

附 則

昭和二五年三月一〇日政令第二九号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 08時40分


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1項
この政令中、地方自治法施行規程第六十九条第五号、第七十一条第一項 及び第七十二条の改正規定は、昭和二十五年七月一日から、その他の規定は、同年四月一日から施行する。
2項
地方自治法施行規程第七十条の改正規定施行の際 現に商工資材事務所に勤務する職員は、同条第五項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員 又は傭人として在職することができる。