地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

附 則

昭和二六年一二月二六日政令第三九三号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 08時40分


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1項
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2項
昭和二十七年六月三十日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項から 第四項までの規定による定員をこえる員数の職員を、定員の外に置くことができる。