この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和二六年一二月二六日政令第三九三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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昭和二十七年六月三十日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項から 第四項までの規定による定員をこえる員数の職員を、定員の外に置くことができる。