地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

附 則

昭和四四年五月一六日政令第一二三号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 08時40分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和四十四年九月三十日までの間は、一万四千四百九十七人とする。