この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
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平成七年政令第四百八号
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略称 : 地自法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
附 則
平成一三年一〇月五日政令第三二五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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