地方行政連絡会議法

# 昭和四十年法律第三十八号 #

第一条 # 目的


1項

地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施 及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。