地方行政連絡会議法

# 昭和四十年法律第三十八号 #

第七条 # 意見の申出等


1項

連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある大臣 又は公共的団体の長に対し意見を申し出ることができる。

2項

会議における協議事項に関係のある大臣は、必要があるときは、当該関係のある所管事務について連絡会議の意見をきくことができる。