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地方行政連絡会議法
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昭和四十年法律第三十八号
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第九条
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地方自治
地方行政連絡会議法
第九条
1項
連絡会議は、会議を開催したつど、会議の結果を総務大臣 及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。