地方行政連絡会議法

# 昭和四十年法律第三十八号 #

第九条 # 報告

@ 施行日 : 平成十四年七月一日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第五十四号

1項

連絡会議は、会議を開催したつど、会議の結果を総務大臣 及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。