地方行政連絡会議法

# 昭和四十年法律第三十八号 #

第二条 # 組織


1項

地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県 及び地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。