会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれ その担任する事務を処理するように努めるものとする。
地方行政連絡会議法
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昭和四十年法律第三十八号
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第五条 # 協議の結果の尊重
@ 施行日 : 平成十四年七月一日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第五十四号