地方行政連絡会議法

# 昭和四十年法律第三十八号 #

第五条 # 協議の結果の尊重


1項

会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれ その担任する事務を処理するように努めるものとする。