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地方行政連絡会議法
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昭和四十年法律第三十八号
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第十条
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雑則
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地方自治
地方行政連絡会議法
第十条
1項
この法律に定める
もののほか
、連絡会議の庶務 その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。