地方行政連絡会議法

昭和四十年法律第三十八号
分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2023年 01月10日 07時53分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二 及び第二百四十四条の二第七項の改正規定 並びに別表第一から 別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「 及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「 及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「 及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定 並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から 附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第五条 並びに附則第四条から 第六条まで、第九条、第十四条 及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
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名称
組織
北海道地方行政連絡会議
北海道 及び札幌市
東北地方行政連絡会議
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 及び新潟県 並びに仙台市
関東地方行政連絡会議
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 及び長野県 並びに千葉市、横浜市 及び川崎市
東海地方行政連絡会議
岐阜県、静岡県、愛知県 及び三重県 並びに名古屋市
北陸地方行政連絡会議
富山県、石川県 及び福井県
近畿地方行政連絡会議
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 及び和歌山県 並びに京都市、大阪市 及び神戸市
中国地方行政連絡会議
鳥取県、島根県、岡山県、広島県 及び山口県 並びに広島市
四国地方行政連絡会議
徳島県、香川県、愛媛県 及び高知県
九州地方行政連絡会議
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 及び沖縄県 並びに北九州市 及び福岡市
備考
都道府県は、特に必要があると認めるときは、関係地方行政連絡会議の同意を得て、同時に 他の地方行政連絡会議に加入することができるものとする。