地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第七条 # 剰余金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第四条の三第二項 及び第三項 並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部 又は一部を一般会計 又は他の特別会計に繰り入れることができる。
第一項 及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。