地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第三十条の三 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

都道府県がの規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る)、の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る)、に係る部分に限る)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る)、 及びの規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)並びにの規定により処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。