地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第三十条の二 # 地方財政の状況に関する報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。

2項

総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。