地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項 及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務 及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項 及び第三項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。
ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。