内閣総理大臣 及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案 及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二十一条 # 地方公共団体の負担を伴う法令案
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。